• 代表者の「ブログ&お知らせ」はこちら(All About内のジコナビサイトに移動します)
  • 後遺障害被害等を宣告されても絶対に諦めたらあかん!

    せき髄損傷

    交通事故によりせきずい損傷を負った場合,神経系統の機能の障害として,後遺障害の認定が受けられる場合があります。

    【1〜9級までと等級に幅がある】
    常に介護を必要とする程度の場合・・・1級
    随時介護を必要とする程度の場合・・・2級
    終身労務就労不能の場合・・・3級3号
    特に軽易な労務以外就労不能な場合・・・5級2号
    軽易な労務以外不能な場合・・・7級4号
    服することのできる労務が相当程度制限される場合・・・9級10号

    【ワンポイントアドバイス】
    症状に幅があるため,その中からどれが適切な認定であるを見極める必要があります。
    介護が必要となる場合には1,または2級,
    それ以外は3〜9級というところまでははっきりしています。

    しかし,せきずい損傷の等級の1級と2級の違いはあいまいですし,
    3〜9級には幅がありすぎて簡単には判断するのは簡単ではありません。
    これらを判断するために,
    脊髄等の治療の経緯・MRIやCT等による画像所見・運動障害の範囲・不随意運動の有無・関節可動域の制限・筋力テスト・感覚障害の範囲・上下肢における麻痺の程度・神経因性膀胱障害または神経因性直腸障害の有無・食事/入浴/用便/更衣/外出/買い物等の介護の要否や程度・日常生活における所作,などなど,
    これらを幅広く捉え,症状を総合的に判断できるよう本人・家族・医師らが一致団結できるかどうかがポイントです。
    保険会社がすぐには渡してくれない検査表や日常生活状況票なども,先取りして作成にかかることも重要となってきます。

    【当事務所にはこのような方が相談に来られます】
    ・中心性せきずい損傷と診断されたのに14級でした。異議申立は可能ですか?
    ・ 主治医が協力的ではありません。どうしたらよいですか?


    気になる方は今すぐご相談ください

    TEL 06−6136−6011

    営業時間:10:00〜18:00

    定休日 :(日)(祝)

    ※ (土)も休まず営業しています。

    メールの方はこちらからどうぞ → お問い合せフォーム


    交通事故無料相談のご案内 大阪府行政書士会